第1章 名称及び事務局 |
第1条 |
本専門部会は、関西専門学校体育連盟バスケットボール専門部会と称する。 |
第2条 |
事務局は、
東洋医療専門学校内に置く。 |
第2章 目的 |
第3条 |
本専門部会は、関西専門学校体育連盟加盟専門学校のバスケットボール競技愛好者の親睦をはかり、バスケットボール競技を通じて体力の向上と人格の形成に資することを目的とする。 |
第3章 事業 |
第4条 |
本専門部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 関西専門学校バスケットボール選手権大会
- 関西専門学校バスケットボールリーグ戦大会
- バスケットボールカーニバル
- バスケットボール競技の指導普及
- その他本部会の目的を達成するために必要な事業
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第4章 構成 |
第5条 |
本専門部会は、関西専門学校体育連盟に加盟した学校のバスケットボール競技部をもって組織する。 |
第6条 |
本専門部会の入会及び登録に関する規則は別に定める。 |
第7条 |
専門部会員が次の各号の1つに該当するときには、専門委員会の議決と関西専門学校体育連盟理事会の承認を経て、除名することができる。
- 専門部会費を滞納した時
- 本専門部会員としての義務に違反した時
- 本専門部会の名誉を傷つけ、又は、この会の目的に反する行為があった時
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第8条 |
会員校は、関西専門学校体育連盟バスケットボール専門部会登録規則に従い、毎年5月末までに、チーム及び選手を登録し、その登録にかかる費用を納入しなければならない。 |
第5章 役員 |
第9条 |
本専門部会に次の役員をおく。
専門部長 |
1名 |
専門副部長 |
1名 |
専門委員長 |
若干名 |
専門委員 |
第4条に定める事業に参加する各校1名(男女兼任可) |
会 計 |
1名 |
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第10条 |
役員の任務は下記の通りとする.
- 専門部長は、本専門部会を代表し、本専門部会の会務を統括する。
- 専門副部長は、専門部長を補佐し、専門委員会を統括する。
- 専門委員は、専門委員会において、本専門部会の目的を遂行するための事業の企画立案に当たる。
- 会計は、本専門部会の経理事務に携わる。
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第11条 |
役員の選任は下記の通りとする。
- 専門部長は、関西専門学校体育連盟会長より委嘱されたものを推挙する。
- 専門副部長は、専門委員の中から選出し、関西専門学校体育連盟会長がこれを委嘱する。
- 専門委員長は、専門委員の中から選出し、専門部長がこれを委嘱する。
- 専門委員は各チームの監督またはコーチ(男女兼任可)とする。なお、当該校の教職員でなければならない(非常勤講師は認められない)。
- 会計は、専門委員の中から専門部長が指名し、専門部長がこれを委嘱する。会計は、専門委員を兼任する。
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第12条 |
役員の任期は2年とする。役員の任期が満了しても、後任が就任するまでは、その職務を行う。補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする. |
第13条 |
役員の改選は、任期満了前に行う。ただし、再任は妨げない。 |
第6章 機関 |
第14条 |
本専門部会の機関は次の通りである。
- 代表者会議
専門部長、専門副部長、専門委員長、専門委員、各チームの学生代表者をもって構成し、本専門部会の目的を遂行するため、次の事項を審議し議決するとともに、会務の運営にあたる。
(1) |
事業報告 |
(2) |
収支決算報告 |
(3) |
その他の重要事項 |
必要に応じて、専門部長がこれを召集する。
- 専門委員会
専門部長、専門副部長、専門委員長、専門委員をもって構成し、本専門部会の目的を遂行するため、次の事項を審議し、代表者会議の会務を補佐する。
(1) |
事業報告 |
(2) |
収支決算報告 |
(3) |
事業計画及び予算計画 |
(4) |
役員選出 |
(5) |
その他の重要事項 |
必要に応じて、専門部長がこれを召集する。
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第15条 |
各会議は、招集者が議長になり、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。ただし、正常なる通告を持って欠席したものは、権利を白紙委任したものとみなす。
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第7章 会計 |
第16条 |
本専門部会の資産管理については、専門委員会の議決を必要とする。 |
第17条 |
会計に関する規則は別に定める。 |
第18条 |
本専門部会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第19条 |
会計は、専門委員会に報告し、関西専門学校体育連盟の総会で承認を得なければならない。 |
第8章 付則 |
第20条 |
本専門部会規則施行に必要な諸規則は、専門委員会において定め、関西専門学校体育連盟理事会の承認を必要とする。 |
第21条 |
本専門部会の規則及び規則施行に必要な諸規則の改正には、専門委員の3分の2以上の同意を得、関西専門学校体育連盟理事会の承認を必要とする。 |
第22条 |
本規則は、平成12年4月1日より施行する。
改訂 |
平成 |
15 |
年 |
4 |
月 |
1 |
日 |
改訂 |
平成 |
16 |
年 |
2 |
月 |
14 |
日 |
|